勧誘方針

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金融商品勧誘方針とは?

平成13年4月1日に「金融商品の販売等に関する法律」が施行されました。この法律は、金融機関がお客様に対する勧誘を適正に行うための措置について定めることにより、お客様の保護を図る目的で制定されました。
具体的には、

  • お客様に金融機関が各種の金融商品販売等を行う上での勧誘方針を策定し公表すること。
  • 金融商品の販売等に際しては、重要な事項を必ず説明しなければならないこと。

などが定められています。当金庫では、下記を勧誘方針として定めております。

足利小山信用金庫 勧誘方針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

  • 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
  • 金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。
    その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくため、当該商品の重要事項について説明をいたします。
  • 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  • 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  • 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

足利小山信用金庫

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