足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

  • 小
  • 中
  • 大

内部管理基本方針

HOME足利小山信用金庫について|内部管理基本方針

内部管理基本方針

当金庫は、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑化を図るため、経営管理態勢の整備・確立に係る基本方針を以下のとおり定め、組織全体に周知させるとともに対外的に公表することにより、業務の健全性及び適切性を確保する。

  • 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (法令等遵守体制)
    (1) 当金庫は、「足利小山信用金庫行動綱領」、「足利小山信用金庫役職員の行動指針」を制定し、理事長があらゆる機会を捉えてコンプライアンスの重要性について全役職員に周知徹底することにより、法令等を遵守した社会的責任を果たすことを企業活動の前提とすることを確認する。
    (2) 役職員のコンプライアンスの着実な実践をはかるため、「コンプライアンス規程」を制定するとともに、年度毎に「コンプライアンスプログラム」を策定し、全役職員に周知するとともに、定期的に研修を実施しコンプライアンス意識の高揚に努める。
    (3) リスク統括室を設置し、法令等遵守状況のチェック及び管理等を行なうとともに、各部店にコンプライアンス責任者を配置し、法令等遵守態勢の徹底を行なう。
    (4) 不正行為等の早期発見と是正を図るため、内部通報制度規程、顧客サポート管理規程、不祥事件等の取扱に関する規程等を制・改定し報告・連絡・相談体制を構築する。報告を受けたリスク統括室は、その内容を調査し、関係部と協議のうえ再発防止策を決定し、実施する。
    (5) 不祥事件の未然防止のため、職員の人事ローテーションと長期連続休暇制度、強制休暇制度を実施する。
    (6) 監査部門は、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及びリスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を経営会議及び理事会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括部署に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
    (7) 社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力に対し、反社会的勢力に対する基本方針を制定し内外に公表するとともに、反社会的勢力への対応マニュアルを全役職員に周知し、確固たる信念を持ってこれを排除する。
  • 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    (情報管理体制)
    (1) 理事の職務の執行状況に関する情報については、理事会規程、同規程細則、文書管理に関する諸規程等に従い、各種会議等の議事録を作成し、稟議書等原資料とともに保存する。
    (2) これらの文書については、理事及び監事が常時閲覧できるよう保存・管理する。
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    (リスク管理体制)
    (1) 理事会は、「リスク管理の基本方針」及び「金融円滑化管理規程」、「統合的リスク管理規程」を制定し、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢、金融円滑化管理態勢及びリスク管理態勢を整備するとともに、必要に応じて管理態勢の改善を図る。
    (2) 統合的リスク管理統括部署は、各リスクの管理部署を通じて常時モニタリングを行なうとともに、「リスク管理委員会」における各種リスクの保有状況や対応方針等に係る検討結果等の総合的なリスクの状況を定期的に経営会議及び理事会に報告する。
    (3) 金融円滑化管理責任者等は、関係業務部門及び営業店等に対し、金融円滑化の適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、これらの部門等における金融円滑化が適切に行われるよう管理するとともに、実施状況等について定期的に報告する。
    (4) 監査部門は、「内部監査方針」及び「内部監査規程」等を理事会で決定し、内部管理態勢の適切性、有効性を検証し、経営会議及び理事会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括部署に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。
    (5) 災害、危機等の緊急事態に備えて、「危機管理計画(コンティンジェンシープラン)」を制定し、定期的に訓練等を実施する。
  • 理事の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
    (効率的職務執行体制)
    (1) 理事の職務の執行が効率的に行なわれることを確保する体制の基礎として、理事会を3月に1回以上開催する他、必要に応じて適宜開催する。
    (2) 理事会は、組織・職制・業務分掌・職務権限等に関する諸規程を策定し、効率的な職務遂行を実践する。
    (3) 理事会は、経営方針、経営計画及び総合予算、業務・態勢に係る基本方針等を定め、より具体的な対応は経営会議の判断に委ねるとともに、業務運営の進捗状況等について定期的に報告を受け、必要に応じて改善策等の検討を指示する。
  • 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
    (監事のサポートに関する事項)
    (1) 監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。
  • 監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
    (監事のサポートに関する事項)
    (1) 監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、監事の同意を得たうえで決定するものとする。
    (2) 監事の職務を補助すべき職員に対する業務遂行上の指示命令権は、監事に移譲されるものとし、理事の指揮命令は受けないものとする。
  • 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
    (監事への報告に関する体制)
    (1) 役職員が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合は、当該事実を遅滞なく監事に報告する。
    (2) 監事は、いつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。
    (3) 監事は、経営及び業務の状況を把握するために理事会、経営会議その他の重要な会議に出席する。
  • 監事へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    (監事への報告に関する体制)
    (1) 監事への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)をしてはならないものとする。
    (2) 当該報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、就業規則等に則り厳格な処分を行うものとする。
  • 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    (監事の監査費用に関する事項)
    (1) 監事より、職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があるときは、当該請求に係る費用等がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用等を処理するものとする。
  • その他監事の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
    (監事の監査の実効性確保の体制)
    (1) 監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部門、リスク統括室等との緊密な連携を図り、定期的な情報交換を行なう等、適正な監査の実施に努める。

以上

WEBバンキング
個人のお客さまログイン
法人のお客さまログイン
各種ローンのインターネット仮審査
【金融機関コード 1221】
商号等:足利小山信用金庫  信金中央金庫代理店
登録金融機関 : 関東財務局長(登金)第217号
信用金庫代理業 信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者 所属信用金庫:信金中央金庫
信託契約代理業 登録番号:関東財務局長(代信)第172号 所属信託会社:信金中央金庫

Copyright©Ashikaga Oyama Shinkin-Bank All Rights Reserved.