足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

  • 小
  • 中
  • 大

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

HOME足利小山信用金庫について|お客さま本位の業務運営に関する取組方針

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

当金庫は、「地域金融の円滑化と利便性の向上に努めることにより、中小企業の健全な発展、地域住民の生活向上および地域社会の繁栄に貢献してまいります。」との経営理念を掲げています。

この理念に基づき、お客さまの資産形成・資産運用に資する「お客さま本位の業務運営」を実践するため、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」に従って、当金庫における取組方針を以下のように策定し公表いたします。なお、この取組方針については、定期的にその進捗状況を検証し、必要に応じて見直していくこととします。

    1.お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
    【取組方針1―(1)】
    取組方針やその取組状況については、金融庁原則との対応関係を明示した上で定期的に公表することとし、その取組状況や成果を踏まえて定期的に見直しを図ることで、お客さま本位の業務運営の充実を図ります。

    (金融庁原則1)
    金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである

    【取組方針1―(2)】
    一連の投資活動がもたらす最終的な効果を念頭に置いた金融商品の提供に努めるなど、お客さま本位の業務運営に資する取組方針を策定します。

    (金融庁原則1(注))
    金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、インベストメント・チェーンにおける最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである

    2.お客さまの最善の利益の追求
    【取組方針2―(1)】
    お客さまの最善の利益を図るため、コンサルティング機能を発揮し、お客さまの意向やライフステージ等に応じた最良・最適な金融商品・サービスを提供します。また、高度な専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行うよう、研修・教育体制の充実や各種資格の取得支援を行い、企業文化として定着化を図ります。

    (金融庁原則2)
    金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

    【取組方針2-(2)】
    お客さまから信頼され、選ばれる信用金庫となることこそが、自らの持続可能な成長につながるものと認識し、お客さま本位の良質なサービスの提供に努めます。

    (金融庁原則2(注))
    金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。

    3.利益相反の適切な管理
    【取組方針3―(1)】
    お客さまの利益が不当に害されることのないよう、別に定める利益相反管理方針に基づき、取引におけるお客さまとの利益相反について適切に管理します。

    (金融庁原則3)
    金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

    【取組方針3―(2)】
    お客さまのニーズや意向を踏まえた金融商品・サービスの提案に努め、手数料の多寡等による特定の金融商品の推奨は行いません。

    (金融庁原則3(注))
    金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
    ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
    ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
    ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合


    4.手数料等の明確化
    【取組方針4】
    お客さまに負担いただく手数料等については、資料等を活用し分かりやすく丁寧に説明します。

    (金融庁原則4)
    金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

    5.重要な情報の分かりやすい提供
    【取組方針5―(1)】
    お客さまの投資判断に必要となる重要な情報について、お客さまに応じて分かりやすく提供します。また、お客さまを対象としたセミナーを継続的に開催し、マーケットや商品リスクに関する情報提供に努めます。

    (金融庁原則5)
    金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

    【取組方針5―(2)】
    お客さまの投資判断に必要となる、金融商品に関する基本的な利益、損失その他のリスク、取引条件などの重要な情報については、十分に理解いただけるよう資料等を活用し分かりやすく提供します。

    (金融庁原則5(注1))
    重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
    ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
    ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
    ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
    ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

    【取組方針5―(3)】
    当金庫が取り扱う金融商品には、パッケージとして販売・推奨する商品(ファンド・オブ・ファンズ方式の投資信託、外貨建一時払保険等)がありますが、お客さまに対して、それぞれに組み入れている金融商品を個別に購入することはできないと説明しております。

    (金融庁原則5(注2))
    金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。

    【取組方針5―(4)】
    お客さまの金融知識、取引の経験を考慮のうえ、明確、平易で誤解を招くことのない、分かりやすい情報を提供します。

    (金融庁原則5(注3))
    金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。

    【取組方針5―(5)】
    お客さまへの金融商品の情報提供に際しては、お客さまの取引経験や金融知識に併せて説明するとともに、同種の金融商品との比較が容易となるよう配慮した資料を活用する等、分かりやすく説明します。

    (金融庁原則5(注4))
    金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

    【取組方針5―(6)】
    お客さまへの情報提供は重要情報シート等を活用し、また、より重要な情報については丁寧に説明するなど、お客さまに注意いただけるよう努めます。

    (金融庁原則5(注5))
    金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。

    6.お客さまにふさわしいサービスの提供
    【取組方針6―(1)】
    お客さまの資産状況、取引経験・知識あるいは投資目的などを確認した上で、お客さまにふさわしい金融商品・サービスの提供を行います。

    (金融庁原則6)
    金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

    【取組方針6―(2)】
    お客さまの安定した資産形成の助力となるべく、投資目的やリスク許容度等のニーズに応じた商品を提案できるよう商品の品揃えに努めるとともに、金融商品・サービスの提案は、当金庫の商品カテゴリーの枠に捉われず、類似商品・サ-ビス内容と比較しながら分かりやすく説明します。また、お客さまの意向に基づき、長期的な視点にも配慮した定期的な面談機会(アフターフォロー)を設けて、お客さまごとに疑問や質問に対応します。

    (金融庁原則6(注1))
    金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
    ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
    ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
    ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

    【取組方針6―(3)】
    提案する金融商品が複数の金融商品を組み合わせたパッケージ商品である場合には、パッケージ全体がお客さまにふさわしい商品であるかを検討し提供します。

    (金融庁原則6(注2))
    金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。

    【取組方針6―(4)】
    金融商品の組成に携わる金融事業者が想定する販売対象を十分に理解し、その商品特性がお客さまに適合するか判断した上で提案します。

    (金融庁原則6(注3))
    金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。

    【取組方針6―(5)】
    当金庫の職員は、複雑又はリスクの高い金融商品の提案を行う場合や、ご高齢のお客さまに提案等を行う場合には、お客さまの投資の経験・知識・財産状況・投資目的などを踏まえて、その金融商品の提供が適切であるかより慎重に判断します。

    (金融庁原則6(注4))
    金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。

    【取組方針6―(6)】
    当金庫の職員は、当金庫が取り扱う金融商品に関して理解を深めるように努めるとともに、お客さまが金融取引に関する基本的な知識を得られるように積極的に情報提供を行います。

    (金融庁原則6(注5))
    金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

    【取組方針6―(7)】
    お客さまの最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、販売状況に関する情報等を提供することにより連携を図ります。

    (金融庁原則6(注6))
    金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。

    【取組方針6―(8)】
    金融商品の組成に携わる金融事業者との間において、情報を共有する機会を設けることにより、金融商品の組成に携わる金融事業者がどのような取組みを行っているか等の情報の把握に努め、金融商品を選定する際の参考にします。

    (金融庁原則6(注7))
    金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。

    7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
    【取組方針7―(1)】
    お客さまの最善の利益の追求、公正な対応、適切な利益相反管理等を促進するための業績評価体系を整備し、お客さま本位の業務運営の定着化に向けた体制整備に努めます。

    (金融庁原則7)
    金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

    【取組方針7―(2)】
    お客さま本位の業務運営を実践し、当該取組方針の職員への周知徹底を図るとともに、定期的な職員研修や資格取得の奨励等により人材育成に努めます。また、リスク管理部門あるいは監査部門等において、定着状況を把握・評価することにより検証することとします。

    (金融庁原則7(注))
    金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。

    8.金融庁補充原則との関係
    【取組方針8】
    当金庫は金融商品の組成に携わっておりませんが、取組方針6―(7)及び(8)のとおり、金融商品の組成に携わる金融事業者と連携し、製販全体としてお客さま本位の業務運営の充実を図ります。

    (金融庁補充原則1~5)


    ※ 当金庫の取組状況、金融庁原則との対応関係については、以下にてご確認いただけます。

      PDFお客さま本位の業務運営に関する取組状況(PDF:1,223KB)
      PDF金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表(PDF:132KB)

以上

WEBバンキング
個人のお客さまログイン
法人のお客さまログイン
各種ローンのインターネット仮審査
【金融機関コード 1221】
商号等:足利小山信用金庫  信金中央金庫代理店
登録金融機関 : 関東財務局長(登金)第217号
信用金庫代理業 信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者 所属信用金庫:信金中央金庫
信託契約代理業 登録番号:関東財務局長(代信)第172号 所属信託会社:信金中央金庫

Copyright©Ashikaga Oyama Shinkin-Bank All Rights Reserved.