相続手続きのご案内
遺産分割協議書による相続手続き
○ はお客さまにご用意いただく書類等です。
● はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。
※各種提出書類は、原本をご用意ください。
必要書類 | |
---|---|
● 1 | 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
|
● 2 | 相続人の戸籍謄本
|
● 3 | 遺産分割協議書
|
● 4 | 相続人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
|
● 5 | 被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
|
■ 6 | 相続依頼書
|
■ 7 | 相続確認表
|
● 8 | 遺産分割協議書で指定された相続人の実印 |
● 9 | 遺産分割協議書で指定された相続人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など) |
● 10 | その他
|
戸籍謄本について
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本は、お生まれになってからお亡くなりになるまでが連続するようご用意ください。「結婚のため別戸籍に入籍」「家督相続」「分家」「転籍」「改製」などにより戸籍が更新されている場合がありますので、必ず「出生が初めて記載された謄本」」と「除籍が記載された謄本」がつながるようにお取り寄せをお願いします。
- 相続人が、被相続人(亡くなられた方)より先に亡くなられていて代襲相続する場合は、該当する相続人の戸籍謄本をご用意ください。この場合も、相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまで連続するようお取り寄せをお願いします。
- 相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人(亡くなられた方)の父母の戸籍謄本をご用意ください。この場合も、父母がお生まれになってからお亡くなりになるまで連続するようお取り寄せをお願いします。
- 下記の場合は、相続人の戸籍謄本は不要です。
- 相続人が、被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍の場合
- 相続人が、結婚などにより被相続人(亡くなられた方)の戸籍から除籍されたが、現在の姓が被相続人の戸籍で確認できる場合
ご不明な点は、契約店までお問い合わせください。