足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

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相続手続きのご案内

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預金等を相続するには

当金庫のお客さまがお亡くなりになり、預金等を相続人が相続する場合の手続きについてご案内します。
※融資取引がある場合は、別途お手続きが必要ですので、契約店へお問い合わせください。

預金等の相続手続きの流れ

1.死亡のご連絡
  • 契約店へご連絡ください。相続人の権利保護のため、預金の支払停止等をさせていただきます。
  • 遺言の有無をご確認ください。

2.必要書類のご案内
  • 必要書類をご案内しますので、相続手続きをお始めになる際に契約店へご連絡ください。
  • 下記の必要書類についてをご参照ください。

3.必要書類のご準備
  • 相続人となる方をすべて確認し、ご案内した必要書類をご用意ください。
  • 当金庫からお渡しした書類に、必要事項をご記入ください。

4.依頼書等のご提出
  • 依頼書等の書類の記入が完了したら、必要書類とともに契約店へご提出ください。
  • 当金庫で書類を確認させていただき、後日改めてご連絡します。その後に最終手続きとなります。

5.最終手続き(名義変更・支払等)
  • 相続人への預金の名義変更や、解約金のお支払をします。

ご注意

  • ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
  • 関係書類をお預かりしてから最終手続きまで日数を要しますので、予めご了承ください。
  • 預金者がお亡くなりになったことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利の保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。必要に応じて、振込金受取口座の変更や口座振替指定口座の変更等の手続きを行ってください。
  • 相続に関して紛議が生じている、またはそのおそれがある場合は、相続手続きを保留させていただく場合があります。

残高証明書について

  • 残高証明書は、相続人からのご請求により発行します。発行に際しては、以下の書類をご提出ください。
    • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
    • 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
    • 請求者の実印、および印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
    • 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の用紙)
  • 当金庫所定の発行手数料をいただきます。
  • 発行に時間を要する場合があります。
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【金融機関コード 1221】
商号等:足利小山信用金庫  信金中央金庫代理店
登録金融機関 : 関東財務局長(登金)第217号
信用金庫代理業 信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者 所属信用金庫:信金中央金庫
信託契約代理業 登録番号:関東財務局長(代信)第172号 所属信託会社:信金中央金庫

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