相続手続きのご案内
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預金等を相続するには
当金庫のお客さまがお亡くなりになり、預金等を相続人が相続する場合の手続きについてご案内します。
※融資取引がある場合は、別途お手続きが必要ですので、契約店へお問い合わせください。
預金等の相続手続きの流れ
1.死亡のご連絡
- 契約店へご連絡ください。相続人の権利保護のため、預金の支払停止等をさせていただきます。
- 遺言の有無をご確認ください。
2.必要書類のご案内
- 必要書類をご案内しますので、相続手続きをお始めになる際に契約店へご連絡ください。
- 下記の必要書類についてをご参照ください。
3.必要書類のご準備
- 相続人となる方をすべて確認し、ご案内した必要書類をご用意ください。
- 当金庫からお渡しした書類に、必要事項をご記入ください。
4.依頼書等のご提出
- 依頼書等の書類の記入が完了したら、必要書類とともに契約店へご提出ください。
- 当金庫で書類を確認させていただき、後日改めてご連絡します。その後に最終手続きとなります。
5.最終手続き(名義変更・支払等)
- 相続人への預金の名義変更や、解約金のお支払をします。
必要書類について
必要書類は、相続の方法等によって異なります。
下記より当てはまるケースをお選びいただき、必要書類をご確認ください。
ケース1 | 遺言執行者による相続手続き |
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ケース2 | 遺言書による相続手続き |
ケース3 | 遺産分割協議書による相続手続き |
ケース4 | 相続人全員に対する支払を代表者が行う場合、または相続人が1名の場合の相続手続き |
ケース5 | 裁判所の調停または審判による相続手続き |
ケース6 | 裁判所の判決による相続手続き |
ケース7 | 相続人が、配偶者と未成年者のみの場合の相続手続き |
ケース8 | 信託銀行等による遺産整理の場合の相続手続き |
ケース9 | 葬儀費用および固定資産税支払いの場合の相続手続き |
ご注意
- ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
- 関係書類をお預かりしてから最終手続きまで日数を要しますので、予めご了承ください。
- 預金者がお亡くなりになったことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利の保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。必要に応じて、振込金受取口座の変更や口座振替指定口座の変更等の手続きを行ってください。
- 相続に関して紛議が生じている、またはそのおそれがある場合は、相続手続きを保留させていただく場合があります。
残高証明書について
- 残高証明書は、相続人からのご請求により発行します。発行に際しては、以下の書類をご提出ください。
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
- 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 請求者の実印、および印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
- 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の用紙)
- 当金庫所定の発行手数料をいただきます。
- 発行に時間を要する場合があります。