足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

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共済募集指針

共済募集指針

当金庫は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。

  • 当金庫は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律をはじめとする関係法令等を遵守いたします。

    万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当金庫は、共済の募集に際して、お客さまに引受共済団体名をお知らせするとともに、共済契約の引受け、共済金等のお支払いは共済団体が行うこと、その他引受共済団体が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
  • 当金庫は、取扱共済商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当金庫の取り扱う共済商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や共済金額等に制限が課せられています。
  • (1) 共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている共済商品をお取扱いできません。
    当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
    従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
    (2) 「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が共済契約者となる共済の契約(【日本フルハップ】)につきましては、共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金合計額(以下「共済金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
     

    ①診断等給付金(一時金形式):1共済事故につき100万円

    ②診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円②診断等給付金(年金形②疾病入院給付金

    ③疾病入院給付金      :日額5千円【特定の疾病に限られる場合は1万円】※合計1万円

    ④疾病手術等給付金     :1共済事故につき20万円【特定の疾病に限られる場合は40万円】※合計40万円


  • 当金庫は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。

    なお、ご相談内容によりましては、引受共済団体所定の連絡窓口へご案内、または共済団体と連携してご対応させていただくことがございます。
  • 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
お問い合わせ窓口

保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。

足利小山信用金庫リスク統括室
電話番号:0284-21-8100  FAX番号:0284-44-0141
※受付時間は当金庫営業日の午前9時から午後5時まで

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【金融機関コード 1221】
商号等:足利小山信用金庫  信金中央金庫代理店
登録金融機関 : 関東財務局長(登金)第217号
信用金庫代理業 信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者 所属信用金庫:信金中央金庫
信託契約代理業 登録番号:関東財務局長(代信)第172号 所属信託会社:信金中央金庫

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