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教育資金贈与専用普通預金
- 租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。
商品概要
商品名(愛称) |
教育資金贈与専用普通預金
- 租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。
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販売対象 |
直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人
- 開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用預金口座を開設した場合、他の支店・他の金融機関で専用預金口座の開設はできません。
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期間 |
- 贈与税が非課税となる預金の取扱期間
平成25年12月2日から平成31年3月31日
- 預入期間
預金者(受贈者)が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
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口座開設方法 |
本店営業部または小山営業部の窓口で口座を開設していただきます。 |
預入方法 |
随時預入
- 2か月以内に直系尊属から贈与された金銭を口座開設店で預入いただきます。
- 預入にあたっては、「贈与契約書」および「教育資金非課税申告書」等を当金庫に提出いただきます。
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預入金額 |
10万円以上1,500万円以下(預金利息は除く) |
預入単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
- 教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただいた場合の払戻については、非課税措置の適用を受けることができます。
(学校等以外への支払については500万円が上限)
- 領収書等の提出がない払戻や教育資金以外の払戻はできません。
(注)領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出することが必要ですのでご注意ください。
- 当金庫の専用口座開設店の窓口において、お通帳とご印鑑で随時払戻できます。なお、専用口座開設店以外では、払戻できません。
【預金契約の終了事由】
- 預金者が30歳に達した場合
- 預金者が死亡した場合
- 本預金残高が「零」(預金利息は除く)となり、預金者と当金庫との間で契約を終了させる合意があった場合
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適用金利 |
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利払方法 |
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 |
計算方法 |
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算といたします。 |
税金 |
20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます) |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
マル優の取扱いができます。 |
中途解約時の取り扱い |
原則として中途解約はできません。
(上記 「払戻方法【預金契約の終了事由】」参照) |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
その他参考となる事項 |
- 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。
- キャッシュカードは発行いたしません。
- 預金保険制度の付保対象商品です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)。
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