相続手続きのご案内
遺言執行者による相続手続き
○ はお客さまにご用意いただく書類等です。
● はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。
※各種提出書類は、原本をご用意ください。
必要書類 | |
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○ 1 |
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
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○ 2 |
遺言執行者が明記されている遺言公正証書、または遺言自筆証書
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○ 3 |
遺言執行者の印鑑証明書(6か月以内のもの)
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○ 4 |
(遺言執行者が弁護士・税理士を除く一般個人の場合)身分証明書(3ヵ月以内のもの)
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○ 5 | (遺言執行者が金融機関の場合) その使者がその金融機関の職員もしくは行員であることを確認できる身分証明書、または委任状 |
○ 6 | 被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
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● 7 | 相続依頼書
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○ 8 | 遺言執行者の実印 |
○ 9 | 遺言執行者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など) |
○ 10 | その他
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遺言書の検認について
- 遺言書(公正証書の遺言書以外)の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出してください。
- 家庭裁判所の確認後、「検認調書」が発行されます。
申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
※詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。
遺言執行者の選任について
- 遺言執行者が選任されていないとき、または遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任することができます。
申立人:利害関係者(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた方など)
申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
※詳しくは家庭裁判所へお問い合わせください。
ご不明な点は、契約店までお問い合わせください。