足利小山信用金庫 ASHIKAGA OYAMA SHINKIN BANK

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相続手続きのご案内

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裁判所の調停または審判による相続手続き

○ はお客さまにご用意いただく書類等です。

● はお客さまにご記入いただく当金庫所定の用紙です。

※各種提出書類は、原本をご用意ください。

必要書類
○ 1 裁判所の「調停書謄本」、または「審判書謄本とその確定証明書」
○ 2 相続人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
  • 印鑑証明書は、「相続依頼書」に署名された方全員分をご提出ください。
○ 3 被相続人(亡くなられた方)の通帳・証書・キャッシュカード・出資証券など
  • 相続の最終手続きまでに通帳・証書等が見つからない場合は、喪失届のご提出により手続きができます。
● 4 相続依頼書
  • 必ず相続人等のご本人が自署し、実印を押捺ください。
  • 相続人が未成年者や成年後見制度をご利用の場合は、窓口へお問い合わせください。
○ 5 相続人の実印
○ 6 相続人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
○ 7 その他
  • 上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
ご不明な点は、契約店までお問い合わせください。
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【金融機関コード 1221】
商号等:足利小山信用金庫  信金中央金庫代理店
登録金融機関 : 関東財務局長(登金)第217号
信用金庫代理業 信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者 所属信用金庫:信金中央金庫
信託契約代理業 登録番号:関東財務局長(代信)第172号 所属信託会社:信金中央金庫

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